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神奈川県に住む加藤トキさん(仮名:72 歳)には2人のお子さんがいらっしゃいました。長男(50 歳)は東京で家族と暮らし、子供もいます。月に数回孫をつれて遊びに来ます。嫁いだ長女(45 歳)は、転勤で北海道に住んでいるため、会うのは年に一回ぐらいでした。

そんなトキさん家族に突然の不幸が。加藤トキさんが亡くなられました。相続されるのはもちろん長男と長女の2 名のみ。

「父が亡くなったときに相続税は発生しなかったし、母が亡くなっても当然、相続税は出ないと思っていました。が、今回の改正もあるし、いろいろ調べてみると…」






相続税では財産額から一定の金額を控除することができます。控除した結果、財産額がゼロになると相続税がかかりません。





相続財産の現金だけでは相続税を払いきれません!相続人は子供の教育費に一番お金がかかる40歳代から50歳。母が遺した現預金100万円を差し引いても、いきなり200万円近い現金を相続税のために新たに用意しなければなならなくなるのです。








そうすることにより、土地の評価額が 6,000万円×20%=1,200万円と評価することが出来ます。これを小規模宅地等の特例といいます。この制度を使うことで、財産額が計2,000万円となり、控除額を下回るため、相続税がかからないのです。実は平成22年以前は、この小規模特例制度が簡単に使えたたのですが、22年の改正で大幅に適用が制限されています。



母のマンションが都内にあるということで…
・マンションは一戸建てに比べ評価額がさがり、相続評価額が圧縮できる。
・特にタワーマンションの上層階は時価に比べて評価額が割安!
・相続後も現金化もしやすい。
・相続後そのまま賃貸に出すこともできる。
・相続後の売却時に対する税金を減らすことができる。
・場合によっては、長男も生前中の同居を検討しやすい。
・都内や駅の近くだと子供や孫が遊びに来やすい。
など、いろいろな面で幅広い対策幅を広げることが可能です。


上記は対応策のほんの一部にすぎません。家族の状況、財産の状況、その時の時代の状況、税制の状況により対応策は大きく様変わりするのです。






① 財産額を把握する。土地
② 財産額を把握する。建物
③ 金融資産を把握する。生命保険も対象です。
④ 意外なものも相続財産になる場合があるので、注意しましょう。



対応策① 地道に生前贈与を行っていく。
対応策② 誰が財産を取得するかを検討する。
対応策③ 生前中に同居などを検討する。
対応策④ 住宅取得資金などを贈与する。
対応策⑤ 土地の評価が引き下げられるか検討する。
対応策⑥ 生前中に財産を売却しておく。
対応策⑦ 納税資金を用意しておく。


監修:マックス総合税理士法人


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