遺産相続争いは、お金持ちだけの話でしょうか?
いいえ違います。家庭裁判所に持ち込まれる調停事件の70%以上は相続財産が5,000万円以下の「普通の家庭」なのです!調停事件数も、ここ数年で大幅に増えています。「財産が無いから大丈夫」ではなくて、「財産が分けるほど無いからモメル」のです。
平 均寿命が80歳を超えている今、相続する子供たちの平均年齢は50歳~60歳です。たとえ兄弟姉妹が仲良くても、この年齢になれば、奥さんや子供との繋が りの方が強いもの。育った環境や人間関係を理解していない、それらの人達にとって、「相続は多額の財産を取得できる大きなチャンス」と捉えるのは仕方の無 い事なのです。実は相続争いは、相続人本人よりも、周りの人達によって引き起こされる方が多いのです。
年間数千件の相談によって培った経験を基に、争続になってしまう可能性を診断します。
遺言というと、「道義的」な事を考えがちですが、ここでは「法律行為」としての遺言の必要性を診断します。
相続での優先順位が一番高いのが遺言です。財産の行く末を本人が決める事ができるのは当たり前です。この「当たり前の事」をしないから、争いが起こるのです。
一番優先される遺言が無いとどうなるでしょう?相続人全員の意思の合致、分割協議の成立が必要です。争いごとは分割協議で起こります。遺言があればそもそも協議をする必要は無いのですから争いの種は取り除かれるのです。
どのような家族関係でも、遺言は有るに越したことは無いのです。
また、登記や預金の解約の手続きをするのにも、遺言が有ると非常に楽です。兄弟のハンコをもらったり、戸籍を集めたりする必要が無くなります。 遺言は家族にとって優しい思いやりであり、義務と言えます。