全国対応:相続の相談ならほむにこ相続相談室へ。横浜駅徒歩1分。

協議でもめごと

当事者同士で話し合いをしても、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 
遺産分割の調停は、相続人の一人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。
調停手続きは、分かりやすく言うと、調停委員という第三者が2名、当事者の話し合いの仲介に入ってくれる手続きです。
当事者の出頭が原則として必要ですが、当事者は待合室も別々で、それぞれの主張も別々に聞いてもらえます。
月に1回、2時間程度開かれ、1回目はそれぞれの主張をし、2回目以降で、相続人の範囲や遺産の範囲などを確定して、争点を明確にし、双方歩み寄りができるか調整していくことになります。
調停を申し立てて、解決までに1年程度かかることも珍しくありません。
 
ただ、調停も基本的には交渉なので、声の大きな人の方に有利に働いてしまう可能性は否定できません。
調停申立てにあたって専門家に委任するメリットは大きいと言えましょう。
 
調停においても当事者で合意することができなかった場合には、調停不成立となり、当然に審判に移行します。
審判においては、訴訟手続きに近い形で手続きが進行し、必要に応じて証人尋問なども行われます。
 
最終的には、家事審判官(裁判官)がさまざまな事情を考慮して、遺産分割の審判をします。


NEXT


協議でもめごと

借金があった

相続人が行方不明

成年後見

任意後見



相続税診断 相続トラブル可能性診断 遺言必要性診断 お見積ご相談
遺言必要性診断 相続可能性診断 お見積もりご相談