
このプランの利点
3か月の期間経過後でも適切なサポート
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」を超えて相続放棄する場合は「相当の理由」があると裁判所が認めた場合にのみ受理されます。「相当の理由」があったことを裁判所に分かってもらうような書類を作らなければなりません。
とにかく手軽に行える
事務所に来ていただくのは1回だけ。その他に拘束されることはありません。
アフターケア
相続放棄の申し立てをしたあと裁判所から照会書が送られてきます。ここへの記載についてもご案内いたします。
このプランに含まれる内容
相続放棄申立書の作成
家庭裁判所への申立書類を当方で作成します。やっていただくのは署名・捺印のみ
申請書提出代行
管轄の裁判所を調べ、書類を提出します
3か月経過時の上申書作成サポート
その他オプションで…
必要書類(戸籍や住民票)の収集
集めるのが大変な方はお申し付けください
相続関係説明図の作成
全ての推定相続人が相続放棄をしたいと考えている場合、相続関係の説明図があると効率よい手続きができます。