生命保険金の請求
相続に関連して必要な生命保険の手続きのパターンは大きくわけて2つあります。
死亡者が、生命保険の契約者・被保険者・受取人のどれに当たるか、受取人がどのように記載されているかによって手続きが違うなど、複雑ですので注意が必要です。
またそのパターンによって、税金もかわってきます。(相続税か贈与税か所得税+住民税か)
1.死亡者が、被保険人の場合
死亡保険金が支払われます。保険証券と契約約款で内容を確認のうえ、保険金支払い請求
手続きをしなければなりません。死亡保険金の請求期限(時効)は法律上2年、約款上3年と定められていますので、すみやかに手続きをしましょう。また受取人として具体的に記載がある場合と
ない場合、契約約款で定められている場合(郵便かんぽ・共済保険)があります。
2.死亡者が、契約者の場合
保険契約を継続したい場合、契約者の名義変更手続きが必要です。契約上の地位の承継
(保険契約の権利)といい、相続財産になりますので遺産分割協議が必要です。
【手続き先】
保険会社の電話窓口
【必要な書類】
保険証券
支払い請求書
死亡診断書
故人の死亡の戸籍謄本
故人の最後の住民票
受取人の戸籍謄本
受取人の印鑑証明書
【手続きの流れ】
1.受取人・契約者が保険会社の請求窓口に電話
2.保険会社が契約の確認後・手続き書類一式を送付する
3.必要な書類の収集・支払い請求書の作成
4.保険会社へ郵送提出
5.保険会社の審査・調査(1~2ヶ月)
6.相続人の口座に入金
【ほむにこ相談室の専門家と費用】
ファイナンシャルプランナーが専門、概算費用4万円(実費を除く)