自動車・オートバイの名義変更
自動車・オートバイ(125cc以上)の所有者が死亡した場合、速やかに名義の変更手続きをしなくてはなりません。
名義変更とは別に自賠責保険・任意保険、自動車ローンも手続きをしなければなりません。
名義変更しないまま事故にあった場合には、たいへん面倒なことになりますので注意が必要です。
【手続き先】
新しい所有者の住所地を管轄する陸運支局(国土交通省管轄)
【必要な書類】(遺産分割協議の場合)
自動車移転登録申請書
自動車検査証・ナンバー
自動車税申告書
遺産分割協議書
故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・原戸籍)
故人の最後の住民票(車検証の住所と変更している場合)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑証明書
【手続きの流れ】
1.陸運支局・市役所で財産の確認・手続き書類一式を受領
2.必要な書類の収集・遺産分割協議書の作成
3.陸運支局・市役所へ提出
4.自動車検査証・新ナンバーの交付(当日)
【注釈】
1.必要な書類の収集
戸籍関係・・・戸籍(誰に、どれだけ権利があるの?)参照
遺産分割協議書・・・遺産分割協議(話し合いで遺産を分ける)参照
印鑑証明書・・・3ヶ月以内
2.陸運支局へ提出
提出書類がそろったら、陸運支局に提出します。
相続人の住所地を管轄する陸運支局ですので
注意が必要です。50~125ccのオートバイは故人の住所地の市役所で廃車手続きの後、相続人の住所地で新規登録をします。
3.自動車検査証・新ナンバーの交付
故人の住所地と、相続人の住所地を管轄する陸運支局が異なる場合は、自動車の持ち込みが必要になります。
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