株式の名義変更
株式の所有者が死亡した場合、速やかに名義の変更手続きをしなくてはなりません
証券会社に預けてある場合とそうでない場合には手続きが異なります。
株式は価値が変動する財産ですから、名義の変更に時間がかかると、価値が下落して思わぬ損害を受けることもあります。
株式の名義とは別に、受領していない配当金がある場合は信託銀行で相続手続きをしなければなりません。
【手続き先】
証券会社の窓口(取扱店が望ましい)
株式の発行会社が指定した株主名簿管理人(信託銀行など)
【必要な書類】(遺産分割協議の場合)
株式名義書換請求書
遺産分割協議書
故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・原戸籍)
故人の最後の住民票(口座開設時の住所と変更している場合)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑証明書
取引口座開設届け(証券会社の場合)
【手続きの流れ】
1.証券会社・信託銀行窓口で財産の確認・手続き書類一式を受領
2.必要な書類の収集・遺産分割協議書の作成
3.証券会社・信託銀行窓口へ提出
4.相続人の口座に入金
【注釈】
1.証券会社・信託銀行窓口で財産の確認・手続き書類一式を受領
証券会社・信託銀行によって手続き書類が全然違います。
金融機関にとっても日常的な手続きではないので、お互いに誤解がないよう書類の記入方法等、慎重打ち合わせをする必要があります。
2.必要な書類の収集
戸籍関係・・・戸籍(誰に、どれだけ権利があるの?)参照
遺産分割協議書・・・遺産分割協議(話し合いで遺産を分ける)参照
印鑑証明書・・・3ヶ月以内
3.証券会社・信託銀行窓口へ提出
提出書類がそろったら、証券会社・信託銀行窓口に提出します。
予約制の場合、郵送による受付が可能な場合もありますので、事前に確認してください。
証券会社の場合は、株式の預け入れ口座を新規に開設しなければなりません。
4.相続人の口座に入金
2週間~4週間前後の書類審査の後、相続人名義に変更されます。
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