預貯金の解約
銀行などの金融機関では、口座の名義人が死亡すると、すべての取引を停止します。
カードがあるからと勝手に預金を引き出すと、後日大きなトラブルになりますので やめましょう。
遺産分割協議をしてその承継者が相続手続きをする方法と、相続人全員が同意してその代表相続人が解約手続きをする方法があります。
いずれの方法にしても、相続を証明する戸籍一式と、相続人全員の実印押印、印鑑証明書が必要です。
【手続き先】
金融機関の窓口(取扱店が望ましい)
【必要な書類】(遺産分割協議をした場合)
相続届け・解約届け
遺産分割協議書
故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・原戸籍)
故人の最後の住民票(通帳作成時の住所と変更している場合)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑証明書
【手続きの流れ】
1.必要な書類の収集・遺産分割協議書の作成
2.金融機関窓口で財産の確認・手続き書類一式を受領
3.金融機関窓口へ提出
4.相続人の口座に入金
【注釈】
1.銀行窓口で財産の確認・手続き書類一式を受領
金融機関によって手続き書類が全然違います。また故人の財産によっても手続きが違いますので、まずは財産を確認して、必要な手続きを確認しなければなりません。
金融機関にとっても日常的な手続きではないので、お互いに誤解がないよう書類の記入方法等、慎重打ち合わせをする必要があります。
2.必要な書類の収集
戸籍関係・・・戸籍(誰に、どれだけ権利があるの?)参照
遺産分割協議書・・・遺産分割協議(話し合いで遺産を分ける)参照
印鑑証明書・・・3ヶ月以内
3.金融機関窓口へ提出
提出書類がそろったら、金融機関窓口に提出します。
予約制の場合、郵送による受付が可能な場合もありますので、事前に確認してください。
4.相続人の口座に入金
1週間前後の書類審査の後、指定した相続人の口座に振り込み入金されます。
【ほむにこ相談室の専門家と費用】
ファイナンシャルプランナーが、概算費用2~4万円(実費を除く)