




遺言の無い場合、全ての財産は法定相続分で共有となります。分割協議は、この共有状態を解消させ、具体的にどの財産を誰が取得するかの話し合いです。

「共有」とはいえ、一旦「自分の財産」となったモノを多くする少なくするという「話し合い」が分割協議。不動産の評価や生前贈与、生活の援助や療養看護など、みんなが自分に有利な主張をし、なかなかまとまらないものです。公平な環境で、「結論の出る協議」をしましょう。

もめない環境
例えば「誰かの家」では有利不利が生じやすいです。なぜなら、その家の人が口を出してくるから。また、家庭裁判所での調停のような雰囲気ではすでに争いが始まっているような気分にもなりかねません。
もめる原因の一番は、当事者(相続人)以外の第三者(配偶者や家族など)が話し合いに口を出す事。これを、極力避けれる環境が必要です。こういった利害関係にある第三者を排除し、権利を持つ相続人だけで話し合う事が大切です。
公正な財産評価
財産(特に不動産など)の評価や鑑定は、様々な評価・鑑定基準が存在するために、争議の元となりやすい一番のポイント。公正な財産評価無くしては、そもそもスムーズな財産分割など不可能です。
公平なアドバイザー
公平な、特に法律知識をもった第三者によるアドバイスは、相続人全員が遺産相続において損をしないために必要不可欠です。さらに公平性を高め、正確な判断をしてもらうためにも、話し合いに同席してもらう事が重要といえるでしょう。

協議室開催日
開催日はご希望をお知らせください。土日・祝日でも可能(年末年始を除く)です。
時間帯
基本的に事務所営業時間内(午前9時〜午後7時、水曜・土日・祝日は午後5時まで)とさせていただきます。
時間外をご希望の場合はご相談ください。
場所
司法書士法人市川事務所 - 横浜・武蔵小杉・藤沢


メールアドレス:
info@ichi-jimu.com


■ オプション・プラン







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■ 自分に不利な分割協議書に判を押せと言われた
■ 財産を開示してくれない
■ 疎遠な相続人がいる
■ 遺産が不動産しか無く、分けられないでいる
■ 話し合いを主導している人が高圧的で意見を言いづらい
■ 相続人以外の人が口を出してくる
■ 話し合いをする場所が無い
■ 一部の人たちで勝手に相談話を進めている
■ 私の味方になってくれる?
Q 私がこのサポートプランをお願いした場合、私の味方になって
遺産分割協議をすすめてくれるのでしょうか?
A 特定の相続人が有利になるようなアドバイスは行いません。
アドバイザーはあくまで法律に基づく公平な第三者として回答をします。
■ 協議が成立しなかったらどうなる?
Q このサポートプランで遺産分割協議が成立しなかった場合、費用はどうなる
のでしょうか?またそうなった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?
A 費用はお見積り通り発生します。遺産分割協議がその場で成立しなかった場合、
当プランによる情報整理に基づいて遺産分割協議を続けていただくか、または
その場を裁判所の調停に移して解決を図っていきます。
■ 費用負担について
Q 費用は誰が負担すれば良いのですか?
A 相続人全員で平等にご負担いただくか、協議で財産を引き継ぐ方が代表して
ご負担されるか、状況に応じて皆様でご検討いただきます。
■ 「調停」や「仲裁」との違いは?
Q 司法書士会などの調停センターとは何が違うのですか?
A 一般にADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれているものですね。
「リビング分割協議」は争いを未然に防ぐことを目的とするサービスですが、
ADRは紛争が前提であり、その紛争の解決をはかる制度(具体的には「仲裁」「調停」
という)で、裁判とは異なる法的トラブルの解決方法です。尚、本プランを
ご利用にあたって、ADRの場合のような面倒な申請手続きなどは不要です。

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