戸籍について
相続人を確定しないと始まらない
遺産分割協議に入る前に欠かせないのが相続人を確定するための戸籍調査です。『相続人は分かっているのだから調査など不要』という思い込みは禁物です。皆には知らせてない、前婚の子供、認知の子供、縁組の子供が居るなどということは決して珍しくありません。
相続人を証明するには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本と各相続人の戸籍謄本が必要になります。これらの戸籍は財産の名義変更・解約手続きで必ず必要になりますので、最低1部は揃えなければなりません。
多くの方は連続した戸籍を揃えるのに戸惑います。専門家に依頼するのが一番簡単で、確実ですが、戸籍の仕組みを知っておいたほうが良いでしょう。戸籍は夫婦と未婚の子供を単位として編成されます。除籍戸籍に記載されている人が、死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツ(もしくは除籍の記号)で消されます。これを除籍といいます。
そして全員が抜けたり、本籍地が移されたり(転籍という)すると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。除籍謄本というのはこの除籍の写しのことです。
改製原戸籍また戸籍はこれまでに法令の変更により何度か改製(作り替え)されており、改製前の戸籍を改製原戸籍といいます。近年では昭和32年の昭和改製原戸籍(一族が単位のもの)、平成6年の平成改製原戸籍(コンピュータ化以前のもの)があります。
調査は故人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ることから始めます。そして、次はそこに記載された情報を元に従前の戸籍または除籍、改製原戸籍を取ります。この作業を繰り返し、地道に出生までさかのぼっていくことになります。
婚姻や転籍、改製などによって新しい戸籍が編製されるとき、すでに除籍された構成員は省かれます。
そのため途切れなく追跡していかないと、正確な相続人を証明できないのです。
戸籍や除籍の謄本は、本籍地(旧本籍地)の市区町村役場の戸籍係の窓口に手数料を添えて請求します。遠隔地の場合は、手数料として郵便局で小為替を購入し、申請書を作成のうえ市区町村役場の戸籍係に郵送請求することも可能です。
謄本を取れるのは戸籍の構成員や直系親族などで、その他の場合は代理の委任状が必要です。詳しくはほむにこ相続相談室か各市区町村役場にお問い合わせください。
本籍地(旧本籍地)の市区町村役場
戸籍請求の代理委任状
身分証明書のコピー
資料として、故人の最後の除籍謄本(前回取得できた謄本)
小為替
1.必要な書類の収集・委任状の作成
2.戸籍の請求書の作成
3.管轄の市役所へ請求
4.戸籍の受け取り
5.次の戸籍の請求
本籍地(旧本籍地)の市区町村役場
司法書士が、費用1通1000円(実費を除く)
誰が相続人になる権利をもつのかは民法で決められています。遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
兄弟姉妹
第三順位の相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。
配偶者と子以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。
つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。
・配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)
・配偶者と両親(または一番親等の近い直系尊属)
・配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)
・配偶者のみ
・子・養子(代襲相続人を含む)のみ
・両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ
・兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ
相続人がはっきりしていないと、権利をもたない部外者がまるで相続人であるかのように振舞い、話を混乱させるケースもありますので、調査の段階ではっきりと「相続人」と「部外者」をさせることが重要です。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。
通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。子供(代襲者を含む)がいない場合は両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。直系尊属が全員亡くなっている場合は兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
意外かもしれませんが、相続人の数が当初考えていたより遥かに多いケースはかなりの割合であります。被相続人が亡くなってから、突然現れる相続人もいるのです。相続人確認の調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、すべてがやり直しになる可能性がありますので慎重に対応しましょう。
また、相続人でなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定されていた人(包括受遺者と言います)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することになります。